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特許でビジネスを円滑に

~特許を核としたビジネス展開の勧め~

2019.10.1 八木 まゆ

 技術力を持つ中小・ベンチャー企業に対し、他の企業や共同研究先の大学等との連携を促進させる企業間マッチングの取り組みが各所で開催されています。その中でも特許に基づいたビジネスマッチングについて紹介します

・特許庁主催のマッチング事業
 特許庁は、中小ベンチャー企業、及び、大学向けに、保有特許を元にした他社との共同研究や、ライセンス付与を目的とした事業連携先のマッチング事業に2年前から取り組んでいます(特許庁「事業連携に有効なマッチングツールを紹介します!」 URL https://www.jpo.go.jp/resources/report/chiiki-chusho/matching-tool.html、 2019年9月4日更新)。

図1

 マッチング事業ではまず、採用された対象者(企業又は大学等)に対し、対象者が保有する特許出願中又は特許登録済みの技術についてヒアリングを実施します。
  ヒアリングは、特許庁内のプロジェクトチームスタッフ及び特許庁からの委託を受けた監査法人のプロジェクトチーム スタッフによって実施されます。
 ヒアリングの結果を元に、国内外の特許出願から関連の特許技術が、テキストマイニングによって検索され、対象企業との連携シナジーが期待できる企業群及び特許出願が抽出されます。スタッフが、連携先の候補企業リストを含むレポートを作成します。作成されたレポートを元に、スタッフ及び対象企業が協議を行ない、候補企業から協議対象企業を選定します。選定された協議対象企業との面談も、スタッフがアレンジしてくれます。
 2年間の取り組みの中で、述べ29件のレポートが作成され、その内の19件についてマッチング候補が選定され、19件の内の14件(約74%)が直接の面談実施に至り、14件のうちの5件で、共同開発開始・NDA締結等に至ったと報告されています。
 対象者には、費用負担は勿論、出願時の明細書があって、ヒアリング時に発明について説明ができれば、その他の負担はありません。
 2019年度も、10月頃に募集開始が見込まれており、年内は募集が受け付けられるようです。各年6社が対象企業として採用されています。
 採用条件は、最低1件、特許出願中であるか、又は登録を受けていること、地域の金融機関、自治体、VC等、支援者を紹介できることです。詳細は、特許庁で公開されるパンフレット等をご覧下さい。

・自治体や商工会主催のマッチング事業
 特許出願中、可能であれば登録された特許公報が発行されていた場合、その文書を基に、自治体又は商工会議所主催のマッチング事業で企業の紹介を受けることができた、とのお声をきくことがあります。
 このように特許出願は、権利行使の根拠とするだけでなく、中小ベンチャー、大学が保有する技術の特徴・効果等、他の企業、大学、自治体からの理解をスムーズにする資料として活用されています

◆特許出願に関するご相談は、お気軽に河野特許事務所までご連絡ください。

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