審査請求料・特許料が安くなる!!
岡本敏夫 2003.6.5
| 次の各条件を満たされる個人、法人、研究開発型中小企業等は、特許庁へ支払う審査請求料・特許料(第1〜第3年分)の減免対象になります。 (1)次の�@〜�Bのいずれかに該当する個人 �@生活保護を受けている:審査請求料・特許料は免除 �A市町村民税が課されていない:審査請求料・特許料は免除 �B所得税が課されていない:審査請求料は半額、特許料は3年間猶予 (2)次の�@〜�Eの全てを満たす法人:審査請求料は半額、特許料は3年間猶予 �@その発明が職務発明(従業者等が業務を通じて完成させた発明)で あること �Aその職務発明を予め承継した法人であること �B資本の額又は出資の総額が3億円以下であること �C法人の設立が5年以内であること �D法人税が課されていないこと �E支配法人が存在しないこと (3)研究開発型中小企業:�@)〜�B)のいずれかは、審査請求料・ 特許料が半額 �@)�@及び�Aの要件を満たす発明者(個人事業主) �@従業者数が50人〜900人以下(業種により相異:以下同様)であり �A試験研究費等比率が総収入額の3%超であること �A)�@〜�Cの全ての要件を満たす使用者(個人事業主) �@その発明が職務発明であり、 �Aその職務発明を予め承継した個人事業主であり、 �B従業者数が50人〜900人以下であり、 �C試験研究費等比率が総収入額の3%超であること �B)�@〜�Cの全ての要件を満たす会社 �@その発明が職務発明であり、 �Aその職務発明を予め承継した会社であり、 �B試験研究費等比率が収入金額の3%超であり、 �C資本の額若しくは出資の総額が5千万円〜3億円以下(業種により相異 あり)又は従業者数が50人〜900人以下であること *技術移転機関等に対しても審査請求料・特許料の減免措置があります。 *なお、特許法等の改正(平成16年)により、法人設立要件を5年以内から10年以内に拡大、及び、共同出願に対する減免措置の適用等が図られる予定です。 ◆減免手続きの詳細に関しましては、お気軽に河野特許事務所まで御連絡下さい。 |
| 以 上 |